クレーン等安全規則第55条 (製造検査)
 
移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンに ついて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「製造検査」という。)においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。

3 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンを こえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を行なうものとする。

4 第二項の安定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。

5 製造検査を受けようとする者は、移動式クレーン製造検査申請書(様式第十五号)に移動式クレーン明細書(様式第十六号)、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応 じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとする移動式クレーンがすでに製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書 の添附を省略することができる。

6 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第十八号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。


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