クレーン等安全規則第五十六条 (製造検査を受ける場合の措置)
製造検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。
 一 検査しやすい位置に移すこと。
 二 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。

2 所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
 一 安全装置を分解すること。
 二 塗装の一部をはがすこと。
 三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
 四 ワイヤロープの一部を切断すること。
五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 製造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

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