クレーン等安全規則第68条 (就業制限)
事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた
者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が一トン以上五トン未満
の移動 式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運転の業務については、小型移動式
クレーン運 転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

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