クレーン等安全規則第74条の2 (吊り荷の下立入禁止)
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当
するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあつては、つり具を含む。)の下に労
働者を立ち 入らせてはならない。
 一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
 二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
 三 ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷
   に設けられた 穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除
   く。)。
 四 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱
   に入れられる等 により固定されていないとき。
 五 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛け用具を用いて玉掛けをした荷がつ
   り上げられてい るとき。
 六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

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