クレーン等安全規則第84条 (検査証の有効期間の更新)
登録性能検査機関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、
移動式クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結
果により  二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することがで
きる。

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