クレーン等安全規則第86条 (変更検査)
前条第一項第一号又は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規
定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
ただ し、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、こ
の限りでな い。

第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変
更検査」 という。)について準用する。

変更検査を受けようとする者は、移動式クレーン変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働
基準監 督署長に提出しなければならない。

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