クレーン等安全規則第89条 (休止の報告)
移動式クレーンを設置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において、
その休止しようとする期間が移動式クレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、
当該移動 式クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなけ
ればならない。

前条  次条  クレーン等安全規則目次へ