クレーン等安全規則第93条
(検査証の返還)
移動式クレーンを設置している者が当該移動式クレーンについて、その使用を廃止したとき、
又はつり上げ荷重を三トン未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、移動式クレーン検査
証を所轄 労働基準監督署長に返還しなければならない
前条
クレーン等安全規則目次へ