移動式クレーン構造規格の第27条により吊り上げ荷重が3t以上の移動式クレーンには過負荷防止装置を備えなければならないことになっています。また過負荷防止装置の構造についても「クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格労働省告示第81号(昭和47年9月30日)」に規定されています |
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移動式クレーン構造規格第27条(過負荷防止装置)
移動式クレーンは、過負荷防止装置を備えるものでなければならない。ただし、次に掲げる移動式クレーンで過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置(次条第一項に規定する安全弁を
除く。)を備えるものにあっては、この限りでない。
一つり上げ荷重が三トン未満の移動式クレーン
二ジブの傾斜角及び長さが一定である移動式クレーン |
また、使用中に過負荷防止装置が壊れたりして取り外したとしても、労働安全衛生法第42条により、譲渡や貸与・設置ができないので、移動式クレーン構造規格の第27条に該当するクレーンにはすべて具備されていると考えてよいでしょう。逆に具備されていないものは、明らかに法令違反となります。 |
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労働安全衛生法第42条(譲渡等の制限等)
特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
別表第2 (第42条関係) 1〜6 略 7 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 8〜15 略
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移動式クレーン構造規格の第27条に該当しない移動式クレーンでは、トラック積載型クレーン(ユニッククレーン・カーゴクレーン)に付けられている2.9t吊りクレーンなどをよく見かけますが、それらには過負荷防止装置の代わりに荷重計が具備されています。
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