(クレーン作業) 『道路使用許可』の申請について |
【概要】
道路は本来、人や車が通行することを目的として作られたもので、工事や催しのために作られたものではありません。従って道路交通法第76条では交通の妨害となるような方法で、物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの危険な行為は、絶対に禁止されています。
しかしながら道路における工事、作業、祭礼等のように、一般に禁止されている行為であっても、公益上又は社会慣習上道路を使用することがやむを得ないものについては、交通に支障がないと認めた、一定の要件を備えている場合に、警察署長及び高速道路交通警察隊長が必要な条件を付する等して、その使用を認めることになっています。これを「道路使用許可」といいます。(道路交通法第77条)
つまり道路においてクレーン作業を行う場合、たとえ短時間であっても、自分の家や会社の前であろうと勝手に作業を行ってはならず、その場所を管轄する警察署において道路使用許可の申請を行い、許可をとる必要があるのです。
クレーン作業おける道路使用許可は次の分類(道路交通法第77条1項)の1号許可に該当します。
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1号許可 |
道路において工事もしくは作業をしようとする行為 |
2号許可 |
道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為 |
3号許可 |
場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為 |
4号許可 |
道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為 |
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【審査基準】
所轄警察署長は、許可の申請を受理した場合、審査を行い、次のいずれかに該当する場合に許可をすることになります。
・申請に係る行為が、現に交通の妨害となるおそれがないと認めるとき。
・申請に係る行為が、条件を付することにより交通の妨害となるおそれがないと認めるとき。
・申請に係る行為が、現に交通の妨害となるおそれはあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認めるとき。
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【罰則】
刑事処分
・無許可道路使用の工事等:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・道路使用許可の条件違反:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
違反行為が、違反者の従事する法人又は人の業務に関して行われた場合には、違反行為者が罰せられるほか、雇用者等その業務に関して一定の関係にあるもの(法人を含む)についても、その刑事責任を問われることになります。
行政処分
・許可条件に違反したとき
・道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため、特別の必要が生じたとき 上記のときは、所轄警察署長はその許可を取消し又は効力を停止することができます。 |
【手順】
@現地に行き、道路及び周囲の状況を確認する。
・クレーン車が搬入出できるか?(道幅・トンネルや陸橋の高さ)
・搬入路はスクールゾーンや大型通行禁止などになっていないか?
・クレーン車の設置スペースはあるか?(道幅・架空線・路上パーキング)
→路上パーキングを休止する場合は別途届出が必要になります。
・クレーン設置時、歩行者の通行スペースは確保できるか?
・クレーン設置時の地盤養生は必要か?
・車両通行止にした場合、迂回路はあるか?
・交通量や人の往来量はどうか?
→往来の多い場合は、夜間や休日の作業も検討
・バス停・タクシー乗り場にかからないか?
→運行時間帯に作業する場合は事前協議の上、承諾が必要
・他の工事などを行っていないか?
→他工事と重なる場合は事前協議の上、調整が必要
・近隣に迷惑がかかる場合は事前にご挨拶を
→必要に応じ商店街や町内会にも連絡 |
A道路を実測し、作図する(※手書きでもCADでもOK)
・作業スペース(クレーン・トラックの配置)を明確に表示
・車両の通行スペース又は通行止区間を明確に表示
・歩行者の通行スペースを明確に表示
・車両や歩行者の誘導員の配置を明確に表示
・迂回看板や車線減少看板、カラーコーン、コーンバーなどの配置を明確に表示
・夜間の場合は、照明などの配置を明確に表示 |
B書類を揃えて管轄の警察署に提出 全国の警察署一覧
※必要書類や必要部数は所轄の警察署により異なりますのでご確認ください。
※警察署に提出する前に道路管理者の承諾印が必要な場合があります。
(都道の場合は、所轄の東京都建設局の事務所へ行き申請書(A)に印鑑をもらう) |
書類 |
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内容 |
A.道路使用申請書(別記様式第6) |
必須 |
警察により若干異なります。
Word版、PDF版(警視庁)、記載例(大阪府警) |
添付書類 |
B.道路使用状況図 |
必須 |
道路使用の場所・範囲(幅・長さ)・方法・形態が明示されたもの |
C.道路使用周辺地図 |
必須 |
工事現場付近の状況や位置を全体的に把握するためのもの(迂回が必要な場合は迂回路を記入) |
D.クレーン車車検証・免許証(写し) |
必要に応じて |
※有効期限が切れていないこと |
E.クレーン車姿図・性能表 |
※性能表をインターネットダウンロードするには→こちら |
F.特殊車輌通行許可(写し) |
※特殊車輌に該当するクレーン車の場合 |
G.近隣承諾書・近隣周知文書 |
※承諾書は通行止の際に提出を求められることがある |
H。工事工程表 |
※長期間申請する場合に提出を求められることがある |
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【費用】
申請手数料は警察署内会計係や安全協会などで販売している収入証紙で支払います。
1号許可の申請料は概ね下記の通りです。警察署により異なります
¥2700(警視庁など)、¥2500(神奈川県警、大阪府警など)、¥2300(三重県警)、¥2200(青森県警など)、¥2000(宮城県警など) |
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