クレーン等安全規則第83条 (性能検査を受ける場合の措置)
第五十六条の規定(同条第一項第二号中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条の移動
式クレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。この場合において、第五十六条
第二項
中 「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるも
のとする。

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