法定検査・点検

     法令で定められた検査・点検には以下の4つがあります。

■概要

性能検査 時期 製造検査後、原則2年毎
検査内容 移動式クレーン各部の構造及び機能について
荷重試験 定格荷重に相当する荷重の荷を吊り上げ、走行・旋回の作動を定格速度により行う
検査実施者 所轄労働基準監督署長の検査代行機関(日本クレーン協会・ボイラークレーン安全協会)
検査費用 吊り上げトン数により異なります
年次検査 時期 設置後1年以内毎に1回、定期に行うこと
検査内容 構造部分、機械部分、電気部分、ワイヤーロープ又はつりチェーン、つり具、台車の異常の有無
荷重試験 定格荷重の荷を吊り上げ、走行・旋回の作動を定格速度で行う
記録の保存 3年間保存
検査実施者 特に定めなし
月例検査 時期 1ヶ月以内毎に1回定期的に行うこと
検査内容 @過巻防止装置、その他安全装置、過負過防止装置、その他警報装置、ブレーキ及クラッチの異常の有無 Aワイヤーロープ及びつりチェーンの損傷の有無、Bフック、グラブバケット等の吊り具の損傷の有無 C配線、配電盤、及びコントローラの異常の有無
荷重試験 なし
記録の保存 3年間保存
検査実施者 特に定めなし
始業前点検 時期 その日の作業を開始する前
点検内容 @巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、Aブレーキ、クラッチ及びコトローラーの機能
記録の保存 3年間保存
検査実施者 特に定めなし