教育訓練給付金制度   資格取得ガイドTOPへ
●概要
  働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする
 雇用保険の給付制度です。
  一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、
 厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練
 経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

対象者
 教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、
 厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
 @雇用保険の一般被保険者
  厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保
  険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。

 A雇用保険の一般被保険者であった方
  受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)
  以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、か
  つ支給要件期間が3年以上ある方


●支給額

  厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施
 設に対して支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額。
  ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、20万円(支給要件期間
 が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方
 は10万円)とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。


●申請者と申請先 
  教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハ
 ローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。

●提出書類
 @教育訓練給付金支給申請書(教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)
 A教育訓練修了証明書(
  (教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に
  発行します。)

 B領収書
  (教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード
  等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行され
  ます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。)

 C本人・住所確認書類
  (申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、
  国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー
  不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限りま
  す。)

 D雇用保険被保険者証
  (雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。)

 E教育訓練給付対象期間延長通知書
  (適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。)

 F返還金明細書

●申請の時期
 教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。