玉掛に関する法令    玉掛合図ガイドTOPへ

  クレーン安全規則

第74条の2 事業者は、移動式クレーンに係わる作業を行なう場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、
つり上げられている荷(第6号の場合にあっては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならな
い。

1 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
2 つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
3 ワイヤーロープ等を用いて1個所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又
 はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。

4 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等によ
 り固定されていないとき。

5 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。
6 動力降下以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき

  第1節   玉掛用具

第213条  事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープ又はつりチェ−ンの安全
係数については、それぞれ6以上又は5以上でなかれば使用してはならない。

 2 前項の安全係数は、ワイヤーロープ又はつりチェ−ンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
第214条  事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるフック又はシャックルの安全係数につ
いては、5以上でなければ使用してはならない。

 前項の安全係数は、フック又はシャックルの切断荷重の値を、それぞれ当該フック又はシャックルにか
かる荷重の最大の値で除した値とする。
第215条  事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤーロープをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉
掛用具として使用してはならない。

1 ワイヤロープ1よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の10パーセント以上
 が切断しているもの

2 直径の減少が公称径の7パーセントをこえるもの
3 キンクしたもの
4 著しい形くずれ又は腐食があるもの
第216条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するチェーンをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具と
して使用してはならない。

1 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの5パーセントをこえるもの
2 リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パー
 セントをこえるもの

3 き裂があるもの
第217条 事業者は、フック、シャックル、リング等の金具で変形しているもの又はき裂があるものをクレーン、移動式ク
レーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
第218条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又はデリ
ックの玉掛用具として使用してはならない。

1 ストランドが切断しているもの
2 著しい損傷又は腐食があるもの
第219条  事業者は、エンドレスでないワイヤーロープ又はつりチェーンについては、その両端にフック、シャックル、リ
ング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用して
はならない。

 前項のアイはアイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるもの
でなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤーロープのすべてのストランドを3回以上
編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに2回以上(すべての
ストランドを4回以上編み込んだ場合には1回以上)編み込むものとする。
第219条の2  事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト(以
下この項において「玉掛用具」という。)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、当該玉掛用具について定めら
れた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。

 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行なうときは、当該つりクランプの用途に応じて玉掛け
の作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
第220条  事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤーロープ、つりチェーン、繊維ロ
ープ、繊維ベルト又はフック、シャックル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤーロープ等」という。)
を用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤーロープ等の異常の有無に
ついて点検を行なわなければならない。

  事業者は、前項の点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

   第2節   就業制限

第221条 事業者は、令第20条第16号に掲げる業務(制限荷重が1トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)に
ついては、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

1 玉掛技能講習を修了した者
2 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)第27条第1項の準則訓練である
 普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「能開法規則」
 という。)別表第4の訓練科の欄に掲げる玉掛け科(通信の方法によって行なうものを除く。)の訓練を修
 了した者

3 その他労働大臣が定める者