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昭和43年創立の移動式クレーン作業を専門とする会社です

TEL. 045-582-0204

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特殊車両通行許可制度PRIVACY POLICY

特殊車両通行許可とは、特殊車両に該当する車両が道路を走行する場合に道路管理者の許可を受けて走行しなければならない許可です。クレーン車・大型トラック・トレーラなどの中には特殊車両に該当する車両があり、その車両が公道を走るときには許可が必要です。

 【目 次】
なぜ特殊車両許可制度があるのか?
特殊車両とは?
特殊車両に該当するクレーン車は?
誰に許可をもらうのか?申請する窓口は?
申請から許可までにかかる期間?
許可の有効期間は?
罰則は?


なぜ特殊車両通行許可制度があるのか?

道路や橋・トンネルは、ある一定の人や車両が通行することを前提に決められた構造基準によって作られています。言い換えれば、前提以上の人や車両が通行した時には、陥没したり、ヒビが入ったり、通行の妨げになったりします。例えば明石の花火大会で前提以上の人が歩道橋通行し落下した事故がありました。

みんなの税金で作った道路を安全に長く使用するために、決められた基準以上の車両を制限し、審査の上で通行を許可しようというのがこの制度です。この制度があることで行政は全体像を把握することができ道路を維持管理できるのです。

特殊車両とは?

道路法の「一般的制限値」とわれる基準を1つでも超えた場合に特殊車両として扱われます。
具体的には以下の通りです。

 幅  2.5m 
 長さ  12m
 高さ  3.8m
 重量 総重量20トン(高速・指定道路の場合は25トン)
軸重(車軸にかかる重量)10トン
輪荷重5トン

隣接荷重18t〜20t(隣接軸距による)
 最小回転半径  12m

特殊車両に該当するクレーン車

特殊車両に該当しするクレーン車は以下の表の通りです。

   該当しないクレーン  該当するクレーン
 ラフタークレーン 5t、 10t、13t、16t、20t  22t以上
 トラッククレーン・オールテレーンクレーン  3t、5t 自走式 80t以上、
分解式 100t以上、 
 クローラクレーン  すべて
(公道を走行しないので対象外)
 なし

特殊車両通行許可は誰にもらうのか?受付窓口は?

特殊車両通行許可は道路管理者に許可をもらいます。国道は国(国交省国道管理事務所)、県道は県、都道は都、府道は府、市道は市、町道は町、村道は村です。

ただし、通行経路が2つ以上道路管理者にまたがっている場合、各道路管理者にそれぞれ申請し、許可をもらうのは大変煩雑なため、一括申請という仕組みがあります。一括申請は、 申請を受け付けた道路管理者が、もう一つの道路管理者が管理する道路の通行に関して協議し、一括して許可出来るという仕組みです。例えば国道と県道などに跨る場合は、国(国道管理事務所に申請を行えば、県と協議して、国道と県道の2つを合わせて許可してまらえます

このように他の管理者と協議ができるのは、国交省国道管理事務所・都道府県道路管理事務所・政令指定都市の市道管理部署に限られます。つまり町や村、政令都市以外の市は他の管理者とは協議できません。

申請から許可までどのくらいかかる?

申請してから許可(不許可)までの期間は、申請方法(オンライン申請か窓口申請か)、申請先(混んでるか空いてるか)、協議箇所などのケースによって大きく違い、1週間から3か月です。許可が出るまで早めに申請することをお勧めします。

例えば、同じ現場で、解体業者の下請けのクレーン会社Aが60tを、新築担当ゼネコンの下請けクレーン会社Bが25tラフターを、それぞれ同じ時期にAはオンライン申請で国道管理事務所に、Bは窓口申請で政令指定都市の窓口に申請した場合、申請方法も申請先も申請車両も違うので、許可までの時間も変わってくるのです。

許可の有効期間は?

通行許可の有効期間は、最短1日〜最長2年間になります。特別な場合を除き最長で申請します。クレーン車の場合は下表のとおりです。

〜 25tラフター  最長2年間
 35t〜  最長1年間


罰則は?

法人の代表若しくは法人の代理人、使用人その他従業員が違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は事業主に対しても以下のような道路法第103条から105条に規定された罰が科せられえます(道路法第107条)

 無許可又は許可条件に反した制限値違反  100万円以下の罰金
 道路管理者等からの措置命令違反  6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
 車両の通行が禁止又は制限されている区間での違反  6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
 通行許可証不携帯  100万円以下の罰金




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